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2018.10.26 仕事・地域交流
道路沿いの危険なブロック塀等除却に補助します

ブロック塀等のような私有財産は、所有者の責任において管理し、倒壊による通行人の被害を未然に防止し、
その安全を確保することが基本ですが、市では、安全安心のまちづくりを目的として、危険なブロック塀等の除却に補助金を交付します。

◆補助対象となるブロック塀等

次の(1)および(2)の要件を満たすブロック塀等(道路に面する全てのブロック塀等を除却する場合に限る)。

(1)いずれかの道路に面するブロック塀等
●国道・県道・市道で幅員4m以上の道路。
●建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で市が指定した道路。
●児童または生徒が小・中学校に通うために使用する道路または道。

(2)いずれかに該当するブロック塀等
●損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあるブロック塀等。
●建築基準法施行令で定める基準に適合しないブロック塀等で道路面からの高さが1mを超えるもの。
上記以外でも、災害の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたブロック塀等は、補助対象となります。

◆補助金の額

○ 除却するブロック塀等の合計長さ1m当たり1万円(基礎の除却を含まない場合は、7,000円)を乗じて得た額と工事費の見積額のいずれか少ない額の2分の1以内(補助限度額10万円)。

【参考例】
市道に面する 高さ1.2m 長さ10.0mのブロック塀基礎も除却
●1万円×10.0(m)=10万円 …………1
●見積額6万円………………………… 2
1、2を比較し、いずれか少ない額の2分の1以内なので6万円×1/2=3万円(補助金額)

◆交付対象者(次の全てを満たす方)

●ブロック塀等の土地の所有者。
●市税の滞納のない方。
●4m未満に面するブロック塀を除却する場合、建築基準法に定める道路境界線とみなされる線までの部分の敷地について原則として、市に寄附すること

◆注意事項

●必ず工事着手前に、補助対象となるか下記へ相談してください。
●補助金交付決定前に、契約およびブロック塀等の除却に着手した場合は、補助金の交付が受けられません。
●ブロック塀等の除却後に、転倒のおそれがある塀を新たに設けることはできません。

◆申し込み

事前に電話等で相談の上、申込書(下記窓口、市ホームページからダウンロード可)を直接下記窓口へ。
建築指導課 TEL:0268-23-5430

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