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2019.03.19 妊娠・出産 子育て
国民年金保険料 産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産をした際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多児妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
詳細は、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、小諸年金事務所へ問い合わせください。

【対象】
出産日が平成31年2月1日以降の方で、市内に住民登録のある方
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含む)。

【お申し込み】
4月1日(月)以降、国保年金課または各地域自治センターへお申し込みください。

【お問い合わせ】
日本年金機構小諸年金事務所 TEL:0267-22-1080

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