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2024.08.20 仕事・地域交流
児童手当の制度改正

令和6年10月から児童手当の制度が次のとおり拡充されます。

1.対象児童が高校生年代(18歳の誕生日を迎えた後、最初の3月31日)まで支給
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降は月30,000円に増額
4.第3子以降の算定に含める年齢を「18歳の誕生日を迎えた後、最初の3月31日」から「22歳の誕生日を迎えた後、最初の3月31日」までに延長
5.令和6年12月から偶数月に支給

対象となる方には8月下旬以降、順次通知などをお送りしますので、早めの手続きをお願いします。現在児童手当を受給中で拡充などの変更がない方はお手続きが原則不要です。受給資格が分からないなど、不明な点はお問い合わせください(公務員の方は勤務先にお問い合わせください)。 

子育て・子育ち支援課 0268-23-5106
丸子市民サービス課 0268-42-1118  
真田市民サービス課 0268-72-2203  
武石市民サービス課 0268-85-2068

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