福祉医療費制度
福祉医療費制度(児童・ひとり親家庭等)について
【内容】通院・入院医療費で、保険診療の自己負担分が対象ですが、助成から除かれるものもあります。
(※1か月単位で、1医療機関ごとに500円までは受給者負担となります。)
所得制限 | 対象者 | |
児童 | なし | 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで |
ひとり親家庭等 | 児童扶養手当を受給できる範囲内 |
・18歳未満の児童を扶養している父母 |
※対象者の詳細は担当課へお問い合わせください。
【必要なもの】
・健康保険証
・振込口座の預金通帳(キャッシュカード)
【お問合せ先】
福祉課 0268-23-5130
子育て・子育ち支援課(ひとり親家庭等) 0268-23-5106
※年齢によって助成方法が異なります。児童の福祉医療については福祉課にお問い合わせください。
医療費の助成一覧
種類 | 内容 | お問い合わせ先 |
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児童の医療費 | 18歳に達した日以後、最初の3月31日までの通院・入院医療費で、保険診療の自己負担分を給付します。 | 福祉課 0268-23-5130 |
未熟児養育医療 | 特定医療機関で診療を受けた場合で、出生体重が2,000g以下であるなど身体の発育が未熟なまま生まれたため、医師が入院を必要と認めた乳児の医療費の一部を市が負担する制度です。 |
健康推進課
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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 | 小児慢性特定疾患医療制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障がある人に対し、日常生活用具を給付します。 | |
不妊・不育症治療費の補助 |
不妊・不育症の治療を受けた夫婦に治療費の一部を助成します。 |