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福祉医療費制度

福祉医療費制度

福祉医療費制度(児童・ひとり親家庭等)について

【内容】通院・入院医療費で、保険診療の自己負担分を助成します。
(※1か月単位で、1医療機関ごとに500円までは受給者負担となります。)

  所得制限 対象者
児童 なし 中学校3年生までの児童
ひとり親家庭等 児童扶養手当を受給できる範囲内

・18歳未満の児童を扶養している者
・18歳未満の扶養されている児童
 ※20歳を限度に高校卒業まで延長可能

※対象者の詳細は担当課へお問い合わせください。

【必要なもの】

・健康保険証
・振込口座の預金通帳(キャッシュカード)

【お問合せ先】

福祉課 0268-23-5130
子育て・子育ち支援課(ひとり親家庭等) 0268-23-5106
※年齢によって助成方法が異なります。児童の福祉医療については福祉課にお問い合わせください。

医療費の助成一覧

 種類 内容 お問い合わせ先
児童の医療費 中学3年生までの通院・入院医療費で、保険診療の自己負担分を給付します。 福祉課
0268-23-5130
未熟児養育医療 特定医療機関で診療を受けた場合で、出生体重が2,000g以下であるなど身体の発育が未熟なまま生まれたため、医師が入院を必要と認めた乳児の医療費の一部を市が負担する制度です。

健康推進課
0268-23-8244

 

 

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 小児慢性特定疾患医療制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障がある人に対し、日常生活用具を給付します。
不妊・不育症治療費の補助

不妊・不育症の治療を受けた夫婦に治療費の一部を助成します。
◇補助金額:各治療とも治療費の1/2の金額(不育症は長野県の助成を差し引いて、不妊治療は長野県の治療対象と重ならない場合)、1年度あたり20万円を限度として、通算5年間
※対象者・内容など条件がありますのでお問い合わせください。(不妊治療は令和4年から保険適用となる治療もありますので、内容が変更される可能性があります)

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