出産育児一時金について
国民健康保険加入者が和5年4月1日以降に出産(妊娠12週以降の死産、流産含む。)した場合に50万円を支給します。
(産科医療補償制度の対象とならない場合は48万8千円)
令和5年3月31日以前の出産については、42万円(40万8千円)を支給します。
※医療機関などに直接支払われる直接支払制度を利用しない場合はお問い合わせください。
届出先
直接支払制度を利用する場合:医療機関
直接支払制度を利用しない場合:国保年金課
直接支払制度を利用したが、出産費用が支給額に満たなかった場合:国保年金課
お問合せ先
国保年金課 0268-75-7101/社会保険加入者は各保険者(勤務先)へ