日常生活の支援
発達の遅れや障がいのある児童とその家族を支援するため、障がい福祉サービスがあります。福祉サービスは児童本人が力をつけるために効果的な支援となるよう計画的に行います。
サービスの種類や世帯の課税状況等により利用料が決定します。
行動援護
行動上著しい困難がある常時介護を要する障がいのある方に対し、行動する際に生じる危険を回避するための援護、外出時における移動中の介護を行います。
児童発達支援事業
発達の遅れや障がいのある未就学児が児童発達支援センター等の療育施設へ通い、日常生活での基本的動作や知識等を習得するとともに、集団生活に適応できるよう成長、発達に合わせた指導・訓練等を行います。
保育所等訪問支援事業
保育所等に通う障がいのある児童が、集団生活に適応し安定した利用ができるように、訪問支援員が保育所等に訪問し専門的な支援を行います。
放課後等デイサービス
放課後や長期休み等の学校休業日に、生活能力向上のために必要な訓練を行うとともに、社会との交流を図ることができるよう指導・訓練等を行います。
日中一時支援
障がいのある方の日中活動の場を確保し、家族が一時的に休息時間が取れるよう支援を行います。
移動支援
移動に困難な障がいのある方を対象に、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活と社会参加の促進を図ります。
心身障害児(者)タイムケア事業
障がいのある方が家庭で監護を受けることができず一時的に監護を必要とする場合に、登録した事業所や個人に監護を依頼します。
お問い合わせ
このほかに、居宅介護、短期入所(ショートステイ)等の福祉サービスがあります。詳しくは窓口へご相談ください。
障がい者支援課 0268-23-5158
各地域自治センター 市民サービス課(丸子・真田・武石) 各地域自治センターの連絡先はこちら