障害者手帳
身体障害者手帳
身体に障がいのある方を対象にした手帳で、程度により1級から6級までの区分があります。
申請方法
障がい者支援課(または、各地域自治センター 市民サービス課)へ必要なものを提出してください。
必要なもの
交付申請書、所定の診断書、写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)、個人番号がわかるもの、身元確認書類
そのほか
審査・決定を県が行うため、判定まで2ヵ月程度かかります。
お問い合わせ
障がい者支援課 0268-23-5158
各地域自治センター 市民サービス課(丸子・真田・武石)
各地域自治センターの連絡先はこちら
療育手帳
知的発達に遅れがある方を対象とした手帳です。
程度により、A1(重度)、A2(中度+身体障害者手帳1~3級)、B1(中度)、B2(軽度)までの区分があります。
申請方法
児童相談所職員による面接・検査を行います。事前に予約が必要です。
必要なもの
交付申請書、写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)
そのほか
審査・決定を県が行うため、判定まで1ヵ月程度かかります。
お問い合わせ
障がい者支援課 0268-23-5158
各地域自治センター 市民サービス課(丸子・真田・武石)
各地域自治センターの連絡先はこちら
精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいがある方を対象にした手帳で、程度により1級から3級までの区分があります。
申請方法
障がい者支援課(または、各地域自治センター 市民サービス課)へ必要なものを提出してください。
必要なもの
交付申請書、所定の診断書又は精神障がいを支給事由とする年金証書の写し等、写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)、個人番号がわかるもの、身元確認書類
そのほか
審査・決定を県が行うため、判定まで2ヵ月程度かかります。
お問い合わせ
障がい者支援課 0268-23-5158
各地域自治センター 市民サービス課(丸子・真田・武石)
各地域自治センターの連絡先はこちら