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各種手当等の支給

各種手当等の支給

特別児童扶養手当

重度若しくは中度の身体障がい又は知的障がい、精神障がいがある20歳未満の児童の養育者に支給されます。
(所得が一定額を超える場合は支給されません)

手当(月額) 

 1級:52,500円  2級:34,970円

対象者

在宅の児童で、身体障害者手帳1級~4級程度の児童、療育手帳A、B程度の児童または精神障がいのある児童

申請方法

障がい者支援課(または、各地域自治センター 市民サービス課)へ必要なものを提出してください。

必要なもの

・申請書 ・戸籍謄本 
・所定の診断書(ただし、療育手帳A1、 身体障害者手帳1級~4級(内部障がいを除く)を所持している場合は省略できる場合があります)
・請求者名義の通帳 ・印鑑 ・個人番号カードまたは通知カード
・本人確認書類(運転免許証等) ・障害者手帳の写し
※必要に応じて提出する書類があります。

お問い合わせ 

障がい者支援課 0268-23-5158
各地域自治センター 市民サービス課(丸子・真田・武石)
各地域自治センターの連絡先はこちら

 

 障害児福祉手当

日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)に支給されます。(所得が一定額を超える場合は支給されません。)

 手当(月額)

14,850円

対象者

在宅の児童で、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障がい児(詳しくは、ご相談ください。)

申請方法

障がい者支援課(または、各地域自治センター 市民サービス課)へ必要なものを提出してください

必要なもの

・認定請求書 ・所定の診断書 ・所得状況届
・手当を受けたい児童名義の通帳の写し

お問い合わせ

障がい者支援課 0268-23-5158
各地域自治センター 市民サービス課(丸子・真田・武石)
各地域自治センターの連絡先はこちら

 

特別児童年金

障害児福祉手当の支給外で、要件を満たした児童を養育している方に支給されます。

手当(月額) 

3,500円

対象者

特別児童扶養手当の支給を受けていて、障害児福祉手当の支給に該当しない児童(20歳未満)。

申請方法

障がい者支援課(または、各地域自治センター 市民サービス課)へ必要なものを提出してください。

必要なもの

・申請書 ・印鑑 ・通帳の写し

お問い合わせ

障がい者支援課 0268-23-5158
各地域自治センター 市民サービス課(丸子・真田・武石)
各地域自治センターの連絡先はこちら

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