用具等の給付
補装具
身体機能を補完又は代替し、かつ長時間にわたって継続して使用する義肢や車いす等の補装具について、購入・借受け又は修理の費用を給付します。
必要なもの
申請書・意見書・見積書・個人番号がわかるもの・身元確認書類 等
要件
種目により、県の更生相談室の判定が必要です。
支給額
補装具により上限額が異なります。ご相談ください。
お問い合わせ
障がい者支援課 0268-23-5158
各地域自治センター 市民サービス課(丸子・真田・武石) 各地域自治センターの連絡先はこちら
日常生活用具
重度の障がいのある方の日常生活の便宜が図られるよう、日常生活用具の購入費を給付します。
必要なもの
申請書・見積書等
要件
種目により障がい種別や程度、年齢制限等があります。
支給額
用具により上限額が異なります。ご相談ください。
お問い合わせ
障がい者支援課 0268-23-5158
各地域自治センター 市民サービス課(丸子・真田・武石) 各地域自治センターの連絡先はこちら